弁理士試験-マドプロでの立体商標の扱い

マドプロでの立体商標の扱い
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マドプロでの立体商標の扱い – 倭猿
2009/10/07 (Wed) 14:42:42
質問です
マドプロでは立体商標の出願を基礎として国際登録出願できると考えております(禁止規定がないため)。
しかし指定国によっては立体商標制度の無い国もあると考えられます。
この場合は各国毎に判断されると考えてよろしいでしょうか?
Re: マドプロでの立体商標の扱い – 管理人
2009/10/08 (Thu) 14:39:12
マドリッド協定に基づく規則の第8規則(2)には、「国際登録出願には,次のことを含ませるか又は記載する。」と規定されており、その(ix)として、「標章が立体でもって構成される場合は,「立体標章」である旨の表示」と規定されています。
よって、マドプロでは立体商標の出願を基礎として国際登録出願できるという理解で良いと思います。
なお、立体商標制度の無い国については、各国で登録可否の判断をすると思いますが、根拠はありません。
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