弁理士試験-生産方法の発明の結果物と効力制限

生産方法の発明の結果物と効力制限
特175条1項、「物を生産する方法の発明の結果物」? – Let’s Go!!
2018/06/27 (Wed) 17:13:01
同項では、物の発明の場合だけが規定されていて、
「物を生産する方法の発明の結果物」が規定されていません。
青本にも、説明がありません。
特許法の実施の定義(2条3項1号、2号)からすれば、同じようなものなのに、この差があるのはナゼでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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と質問してから、思いつきましたが、176条の「通常実施権でカバー、救済される」からでしょうか?
Re: 特175条1項、「物を生産する方法の発明の結果物」? – 管理人
2018/06/28 (Thu) 13:34:05
物を生産する方法の発明の結果物の譲渡等は、発明の実施に該当するので、特175条2項2号により効力が制限されるからです。
Re: 特175条1項、「物を生産する方法の発明の結果物」? – Let’s Go!!
2018/07/03 (Tue) 17:59:33
特175条2項1号による「効力の制限」でしょうか?
それ以外は、納得しました。
ご回答ありがとうございました。
Re: 特175条1項、「物を生産する方法の発明の結果物」? – 管理人
2018/07/04 (Wed) 12:39:31
特175条2項1号の間違いでした。
訂正いたします。
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