審判請求期間延長と補正

審判請求期間延長と補正に関する質問
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拒絶査定不服審判の延長 – イトウ
2009/05/06 (Wed) 11:36:55
いつも拝見しております。
わからないところがあるので教えてください。
特許法での質問です。
拒絶査定不服審判は、特4条で請求期間を延長することができますが、延長された場合、補正できるタイミングも延長されるのでしょうか?
特17条の2 1項 4号には「同時に」と記載があるため、延長されるような気がしますが、分割は特44条6項で拒絶査定不服審判の延長と共に延長されることを明記しています。
しかし、補正には明記されていないので補正できなくなるのか気になりました。
実は某受験機関Lの過去問集H15-1(P.13,14)にその問題があり、答えは「補正は延長されない」となっていましたのでわからなくなっております。
よろしければご教授いただけると幸いです。
Re: 拒絶査定不服審判の延長 – 倭猿
2009/05/06 (Wed) 22:41:44
H15-1-1は、H20法改正前ですので、
特許出願人は、拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内に明細書又は図面について補正をすることができるが、特許出願人が、遠隔の地にある者であっても、当該補正をすることができる期間の延長を請求することはできない。
という肢です。
この時代では、4条に補正可能期間の延長について規定がないため、○となります。
で、Lが過去問集と称してH20年改正に対応させて問題を改変している可能性があります。
どのような改変となっているかわからないので、なんともいえませんが、今は補正可能時が審判請求時と連動していますので、4条延長によって補正可能時期が変動するのではないかと思われます。
ただ、そのような変動を「延長」という語で表現すべきか?と訊かれれば、NOだと思います。「延期」とかが適当かと思われます。
わかりますでしょうか?
Re: 拒絶査定不服審判の延長 – 管理人
2009/05/06 (Wed) 23:49:06
イトウさん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
回答については、倭猿さんがおっしゃるとおりです。
ただし、4条延長による補正可能時期の変動は、延長や延期とは表現しないと思います。
つまり、4条延長による延長対象はあくまで審判請求期間であり、補正については、延長の有無にかかわらず審判請求と同時にのみ可能だからです。
Re: 拒絶査定不服審判の延長 – イトウ
2009/05/07 (Thu) 06:09:04
倭猿様、管理人様
ご丁寧な回答ありがとうございます。
やはり補正可能時期は変動するんですね。
倭猿様のニュアンスもわかりました。
助かりました。ありがとうございました。
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