弁理士試験-再審や審決等取消訴訟が提起できない場合

再審や審決等取消訴訟が起こせない場合 – 審判・・・
2020/02/06 (Thu) 14:21:48

特許異議の申立てについての維持決定に対しては、再審・審決等取消訴訟を起こすことはできませんが、拒絶査定不服審判・訂正審判・無効審判の場合では、特許権を維持すべき旨の審決が出た場合であっても再審・審決等取消訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?

Re: 再審や審決等取消訴訟が起こせない場合 – Let’s Go!!
2020/02/06 (Thu) 15:50:11

管理人さんが、しっかりした回答をされると思いますが、お見かけしたので、知識の範囲で横から述べておきます。
「維持決定に対して、あくまで取消決定されるべきだ」ということならば、別口で無効審判で争えばよいわけです。
審判の審決に関しては、178条1項で、その客体が規定されているので、取消訴訟の請求ができます。
ちなみに、再審の場合も、終わりまで行けば、審決です(174条2,3,4項で157条を準用)。

Re: 再審や審決等取消訴訟が起こせない場合 – 管理人
2020/02/10 (Mon) 10:16:33

Let’s Go!!さんありがとうございます。

さて、確定審決に対しては再審を請求できます(特171条1項)。
また、審決に対しては東京高等裁判所に提訴できます(特178条1項)
そのため、訂正を認める旨の審決に対しては、再審も提訴もできると思われます。
特に一部認容審決が出た場合には、再審・提訴の理由があります。

拒絶査定不服審判において、特許査定すべき旨の審決に対しては、再審も提訴もできると思われます。
実際、特許査定の例ですが、行訴法による取消しの訴え又は無効確認の訴えができると判示された事例があります(平成26年(行コ)第10004号,同第10005号)。
https://benrishikoza.com/blog/hanrei-h27/
無効審判において特許を維持すべき審決が出た場合には、当然再審も提訴もできます。
被請求人としても、一部無効審決に対する再審・提訴の理由があります。

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