弁理士試験-数字からなるありふれた標章

無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/08/15 (Thu) 07:53:58

お世話になっております。
商標審査基準(14版)37ページ~38ページについて質問さえて下さい。
3.(1)(ア)では、数字は、原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章に該当する」とあります。
3.(1)(オ)では、ローマ字については明確に字数を限定していますが、数字については字数を限定していません。
これらの規定では、数字は何桁でも構わない、という理解でよろしいでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: 無題 – 管理人
2019/08/20 (Tue) 12:39:42

数字の場合、桁数に関わらずありふれた標章に該当します。おそらく、型番等と区別できないからだと思われます。
とはいえ、桁数が膨大であれば、識別力が生じると思われます。

Re: 無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/09/03 (Tue) 09:48:12

ご教示頂き、ありがとうございました。
返信が遅れまして申し訳ございません。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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コメント

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