PCT規則26の2.1(c)
PCT26の2.1(c) – Let’s Go!!
2018/05/02 (Wed) 17:38:07
1.「まだ、満了していない期間は、変更された優先日から起算する」の意味が、わかりません。
2.関連ですが、「優先日の変更」というのがリアルに思い描けないのですが、以下のケースの想定でよいのでしょうか?
(1) より前倒し(繰り上がり)の最初の出願が見つかった。又は、優先日を間違えて、遅く申告していた。そのため、さらに優先日の繰上げの利益を得るために変更を行う。
(2) 申告の優先日が、間違えて、早い日を申告していたので、正しい遅い日に繰り下げる。
よろしくお願いいたします。
Re: PCT26の2.1(c) – 管理人
2018/05/02 (Wed) 22:44:58
PCT規則26の2.1(c)の規定ですが、優先日を起算日とする期間に関して、満了していないものは変更された優先日を起算日とするという意味かと思います。
具体例ですが、PCT規則26の2.2にあるように、国際出願日が、優先期間の満了の日の後であり、かつ、優先権の回復の請求が提出されていない場合に、優先権の回復の請求をした場合、
優先権の主張がPCT規則4.10に定める要件を満たしていない場合に、当該要件を満たすように訂正した場合、及び
優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合に、これを訂正した場合に、
優先日が正しいものに変更されます。
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