弁理士試験-H22問28枝ホ

H22問28枝ホ
H22-28-ホについて – 初心の者
2017/12/20 (Wed) 18:42:16
上記の過去問の解答解説には、特199②項により、「審決の謄本の送達後でも、審決が確定する前に自白したときは、偽証の罪に対する刑が軽減・免除されうる」とあります。
査定系の審判の場合には、審決の謄本の送達により審決が確定するはずですから、審決の謄本送達後に自白しても刑は軽減・免除されないのではないでしょうか? ご回答宜しくお願いします。
Re: H22-28-ホについて – 管理人
2017/12/27 (Wed) 14:49:45
本枝の問は「審判において偽証の罪を犯した証人が、審決の謄本の送達後に自白した場合、その自白により、偽証の罪に対する刑が減軽され、又は免除されることはない。」です。
審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除されることがあるので、答えは×になります。
なお、査定系の審判は原則書面審理ですので(特145条第2項)、証人が偽証をする機会自体が存在しません。
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