弁理士試験-仮通常実施権と国優について

仮通常実施権と国優について
仮通常実施権について – ぷーさん
2014/10/22 (Wed) 19:51:15
教えてください。Aさんが出願人でBさんには仮通常実施権を許諾し、その後cさんに仮専用実施権を設定しました。Aさんは国内優先権を主張した場合、仮通常実施権を有するのは仮専用実施権者だったBさんですか?それともCさんの仮通常実施権がのこるのですか。
Re: 仮通常実施権について – タイガー
2014/10/23 (Thu) 18:09:29
前提と質問でBとCが入れ替わっているので、前提のB=仮通常実施権者とC=仮専用実施権者に合わせて回答。
Aさんが国内優先権を主張した場合
Bさん:
基礎出願については取下擬制と同時に仮通常実施権が消滅。
優先権主張出願については、基礎出願についての仮通常実施権と同じ設定範囲内で仮通常実施権の許諾擬制(34条の3第5項)。
*従って「のこる」という表現は正確には不適切かと。
*なお、仮通常実施権は当然対抗制度有(34条の5)。
Cさん:
基礎出願を基礎とする国内優先権主張の承諾の可否により自己の意思を反映可(41条1項但書)。
Cさんが承諾し、Aさんが国内優先権を主張しているので、基礎出願についての取下擬制と同時に仮専用実施権が消滅。
*条文上は上記規定だけだが、承諾する際に優先権主張出願についての新たな仮専用実施権の設定交渉等がされる事を想定していると思われる。
まとめ:
Bさんは優先権主張出願について許諾擬制の仮通常実施権を有する。
Cさんは条文上は何も有さない。
Re: 仮通常実施権について – ぷーさん
2014/10/23 (Thu) 21:51:58
「前提のB=仮通常実施権者とC=仮専用実施権者に合わせて回答。」・・そのとおりです。申し訳ありません。
ていうことは、Bさんの仮通常実施権だけがのこり(この言い方はいけませんね)、つまり許諾されるのですか。Cさんは消滅後、契約の上(条文にないが)、再び仮専用実施権が設定されうるということですね。
Re: 仮通常実施権について – タイガー
2014/10/24 (Fri) 07:00:59
原則はそうなるね。
注意点2つ。
34条の3第5項を要確認。
その1)
Bさんは…許諾されたものと「みなす」。
その2)
上でBさんの原則のみ書いたけど「但書」の例外(許諾擬制されないケース)がある点にも注意。
「ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」
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「特34条の3第5項と仮専用実施権」
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