弁理士試験-意5条3号の対象とならないもの

意5条3号の対象とならないもの
青本の記述 – 若葉マーク
2014/10/17 (Fri) 21:30:16
勉強を始めたばかりです。よろしくお願いします。青本をよんでいますが、意匠法5条3号において、「標準化された形状であっても形状に基づく機能の発揮が主たる使用の目的とならない物品である場合」は3号の対象ではないとされ登録されうるとなっており、よく乾電池とか磁気ディスクがあげられますがこのかぎかっこの内容がピンときません。教えてください。
Re: 青本の記述 – 管理人
2014/10/24 (Fri) 12:08:24
意5条3号の対象とならないものとしては、封筒なども挙げられます。
この封筒の形状ですが公的な標準規格又は事実上の標準規格により定まる形状を有しているものので、形状に基づく機能の発揮が主たる使用の目的ではありません。
つまり、規格によって定められているにすぎず、他の形状であっても物品の機能を発揮できる場合には、対象外となるとい意味です。
【関連記事】
「意5条3号について」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H26年短答試験問30(短答解説)」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました