弁理士試験-通常実施権者の質権設定承諾

通常実施権者の質権設定承諾
質権設定 – 短答必勝
2014/03/28 (Fri) 01:03:04
専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ質権の設定ができない(77条4項)とあります。
では、通常実施権者が質権を設定する場合、特許権者の承諾が必要なのでしょうか?根拠条文は、何条になるのでしょうか?
Re: 質権設定 – 94条2項
2014/03/28 (Fri) 09:22:01
94条2項自分で探すべき事項です
Re: 質権設定 – 管理人
2014/04/02 (Wed) 12:21:05
94条2項さん
回答へのご協力ありがとうございます。
補足しますと、特94条2項には、通常実施権者は、裁定による通常実施権を除き、特許権者の承諾を得た場合に限り質権を設定することができると規定されています。
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