「ほっとレモン」の商標、取消維持
・「ほっとレモン」の商標認めず 知財高裁(日経電子版)
・カルピスの「ほっとレモン」商標登録無効、識別性認めず、知財高裁(知財情報局)
・「ほっとレモン」の顛末と他人の商標登録のつぶし方について(栗原潔のIT弁理士日記)
カルピスの清涼飲料についての登録商標「ほっとレモン」の取消決定が争われた事件で、
知財高裁は「識別性がない」として、
異議取消を維持する旨の判決を下したそうです。
サントリーホールディングスとキリンホールディングスから異議申し立てが行われ、
特許庁では商標登録を取り消す審決を下していました。
それにしても、「栗原潔のIT弁理士日記」様のブログは良記事が多い。
もう、ブログ記事書く必要を感じないね。
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