弁理士試験-パリ6条の2(3)の「悪意」

パリ6条の2(3)の「悪意」
パリ6条の2(3)の「悪意」 – Lets’Go!
2017/04/10 (Mon) 21:13:17
この条文は、商47条1項で、展開されているとのことですが、日本法でいう所の「悪意」「善意」の「悪意」とは異なる。そのため、「不正の目的」「不正競争の目的」という別用語が使われている。
という理解でよいでしょうか?
Re: パリ6条の2(3)の「悪意」 – 管理人
2017/04/11 (Tue) 12:32:47
パリ6条の2(3)の「悪意」は、英語だと「bad faith」であり、単に知っていたことだけでなく、混同を生じさせて不正な利益を得ることを意味するといわれています。
そのために、別用語が使われているという理解でよいかと思います。
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