放棄と許諾
「放棄」について – ど素人
2013/05/22 (Wed) 00:19:28
お世話になっております。以下、質問になります。
特許法38条の2では特許を受ける権利の放棄については仮通常実施権者の許諾は不要です。
一方で特許法97条の特許権の放棄になった途端に許諾による通常実施権者の許諾が必要となります。
この相違はどのような理由で生じてくるのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。
Re: 「放棄」について – 管理人
2013/05/23 (Thu) 21:25:40
特38条の2は、青本の記載の通りです。
つまり、仮通常実施権者は特許出願の取下げられても実施をすることができるので不利益がないためです。
一方、特97条については私見ですが、実際に通常実施権が発生して実施を開始した後には限られた者のみが実施をできるという利益が生じます。
そのため、当該利益を保護する必要があるため、承諾を必要としていると思われます。
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