弁理士試験-画像を含む全体意匠

画像を含む全体意匠
画像を含む意匠 – 初学者
2012/09/29 (Sat) 07:24:54
画像を含む意匠について質問します。2条1項と2項(初期画面の意匠)の2つに分かれるということは審査基準からもなんとなくわかるのですが、画像を含む意匠の出願をする場合は必ず部分意匠出願をすることになるのでしょうか。
Re: 画像を含む意匠 – 管理人
2012/10/02 (Tue) 12:11:38
物品の操作の用に供される画像を含む意匠の出願をする場合、全体意匠として意匠登録出願することもできます。
この場合、当該画像は、全体意匠の一部を構成する要素となります。
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「画面デザインを物品とした場合」
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