防護標章の金銭的請求権
商標法13条の2 – 青本PDF
2012/09/19 (Wed) 19:06:43
お世話になります。防護標章についても金銭的請求権は認められると記載があったのですが、金銭的請求権は権利者の使用が前提と認識しております。この場合、出願人は防護標章を使用し、かつ損害が発生していないといけないのでしょうか?以上よろしくお願いします。
Re: 商標法13条の2 – 管理人
2012/09/21 (Fri) 14:43:39
防護標章を使用している必要はないと思います。
理由は、商標権者が登録商標を使用しているだけでも、非権利者による登録防護標章の使用によって損害が発生することが想定されるからです。
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