弁理士試験-組物の意匠の分割

組物の意匠の分割
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
組物分割 – コニタン
2011/06/05 (Sun) 23:44:54
組物の要件を満たして要るのに構成物品ごとに分割できるのでしょうか?できないのでしょうか?
Re: 組物分割 – 管理人
2011/06/09 (Thu) 12:04:11
組物の要件を満たした組物の意匠は分割できません。
組物の要件を満たした組物は、それ全体で一の意匠であり、意10条の2第1項の「二以上の意匠を包含する」という条件を満たさないからです。
【関連記事】
「H22短答問2枝2」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「H23短答試験問46(予約)」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました