弁理士試験-意匠の難しい論点

意匠の難しい論点
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意匠法 – いかちん
2011/01/07 (Fri) 23:08:42
意匠法で、滅多にでない論点であって、比較的難しい論点ってなんでしょうか?
Re: 意匠法 – 管理人
2011/01/12 (Wed) 14:57:13
回答にご協力いただいておりますので優先回答致します。
さて、難しいというのは個人差があるのですが、仮に私が挙げるならば「特許(実用新案)から部分意匠への変更(意13条)」と、「先願部分意匠の利用(意26条)」ですかね。
変更については、客体的要件(元の出願の意匠と同一であること等)を満たすのか否かを記載するのが難しいように思われます。
利用については、先願に係る部分意匠の意匠権者が自己の意匠と同一又は類似の意匠を実施した場合に、後願意匠権を侵害するか否かを論理的に記載するのが難しいです。
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