弁理士試験-仮通常実施権の登録可能期間

仮通常実施権の登録可能期間
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無題 – ファイア
2011/05/07 (Sat) 14:36:33
34-2第一項のカッコ書きの仮通常実施権者の登録は、
設定登録前であればいつでもいいのでしょうか?
根拠条文とかありますか?
Re: 無題 – ファイア
2011/05/07 (Sat) 14:37:33
すみません。34-3でした。
Re: 無題 – 管理人
2011/05/10 (Tue) 11:51:11
特34条の3第2項カッコ書きの「登録した仮通常実施権」についての質問ですね。
当該登録は、出願後且つ設定登録前で特許庁に係属中あればいつでもできると思われます。
理由は、特許登録令45条の3に時期の定めがないことです。
また、傍証になりますが、「通常実施権等の登録等に関するQ&A」のQ15では、特許査定後に仮専用(仮通常)実施権の登録申請を行う場合についても想定されています。
そのため、特許査定後且つ設定登録前であっても仮通常実施権者の登録が可能であると思われます。
(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/karijishiken_touroku_qa.htm)
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