弁理士試験-商24条について

商24条について
商標法について – bond
2012/12/19 (Wed) 14:44:44
商標法24条の青本の解説によると、「商標権消滅後も、無効審判に係る事件が審判、再審、訴訟に係属している場合は、登録の分割が出来る。それは、無効審判の請求に係る指定商品と請求に係らない指定商品に商標権を分けて、無効審判の請求に係らない指定商品についての商標権に関する審判請求不成立の審決を早く確定させ・・・以下略」とあります。ここで疑問なのは、無効審判の請求に係らない指定商品についての商標権については審判の対象にもなっていないのだから、審判請求不成立の審決などは有り得ないとおもうのですが、この解釈のどこが違うのでしょうか。
Re: 商標法について – 太陽王
2012/12/19 (Wed) 22:22:05
こちらも初学者なりの思うところを書き込ませていただきます。
例えば商61条で準用されている特168条第2項
「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた
場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、
審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 」
商69条では上記規定は挙げられていない。
つまり、無効審判が請求された場合は、請求されていない商品
についても審判が確定するまで訴訟手続きが中止になる可能性がある。
だから分割して、無効審判が請求されていない商品については
訴訟手続きを進めたい。
といったところではないでしょうか!?
Re: 商標法について – 管理人
2012/12/21 (Fri) 17:50:16
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、審判請求不成立の審決はあり得ると思います。
例えば、「ほたて貝」の標準文字商標が漁業用機械器具を指定商品として登録されていた場合に、商3条1項3号該当を理由に無効審判が請求されたとすると、商標権者としては「漁業用機械器具但し、ほたて貝漁業用機械器具を除く」の指定商品と、「ほたて貝漁業用機械器具」の指定商品とに分割することが考えられます。
これにより、「漁業用機械器具但し、ほたて貝漁業用機械器具を除く」については、審判請求不成立の審決を早くに確定させることができると思われます。
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