My Profile X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.06.27 内田 浩輔東京セントラル特許事務所の弁理士兼「独学の弁理士講座」管理人です。 person About create Posts comment Comments Contents商64条3項について、団体商標の構成員による著名化がない理由は?弁理士短答のR2特実9枝1について 特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来 ネタバレビュー米国101条拒絶に対する応答を先延ばしにするパイロットプログラムが施行同一出願人が類似商標を同一又は類似役務について出願しても拒絶されない根拠審判請求前の証拠保全する状況とは何か?意3条の2には全体が同一又は類似の場合も含まれるか?令和3年度弁理士合格祝賀会のまとめ特許の情報提供で理由が制限されている理由は何か?PCT出願で指定国を取り下げるメリットは何か?See More Posts