訂正の記載要件(特特126条3,4項)違反時にどう処理されるのか?

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特許法 独学 チワワ

H30特実19ー1の枝について – R4年合格を目指すものです
2022/01/26 (Wed) 17:52:59
大変お世話になっております。
H30特実19ー1の枝に関するお伺いです。

問いの内容としては、「126条4項違反の訂正は、訂正拒絶理由通知(165条)の対象となるか→答え:×」というものなのですが、このように、126条4項や3項の違反(一覧性の欠如)は、どのように扱われるのでしょうか。133条2項2号での補正命令かとも思うのですが、調べても正しい理解が得られず、質問させていただきます。

Re: H30特実19ー1の枝について – 内田浩輔
2022/02/01 (Tue) 10:26:28
特126条3項違反(「一群の請求項」が正確に特定されていない)のときや、特126条4項違反(明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項が請求の対象とされていない)のときには、記載要件を満たさないので、審判長が、請求の趣旨(及びその理由)の補正を命じます(審判便覧 54-04 2 イ)。

Re: H30特実19ー1の枝について – R4年合格を目指すものです
2022/02/02 (Wed) 13:21:38
参考リンク、確認させていただきました。
131条3項の中で実質的に126条3,4項が要求されているので、133条1項を根拠に補正命令がくるという流れですね。

丁寧なご説明ありがとうございます。理解致しました。

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