ニュース-JASRACの独禁法違反が認められそうな件

JASRACの独禁法違反が認められそうな件
平成26年(行ヒ)第75号:平成27年4月28日判決言渡
「審決取消等請求事件」
JASRACの包括徴収という契約形態について、
①個別徴収にすると、包括徴収による場合に比して著しく多額になる
②ほとんど全ての放送事業者は包括徴収による利用許諾契約を締結している
③放送事業者にとって、大部分の音楽著作権につき管理委託を受けているJASRACとの間で、利用許諾契約を締結しないことは想定し難い
④放送番組に利用する楽曲の選択においては、適する複数の楽曲の中から選択されるのが通常である
という状況を鑑みての結論のようです。
つまり、このような状況の下では、
JASRAC以外と契約すると、音楽の使用量が変わらないとしても必ず放送使用量の総額が増加してしまう(参加人の管理楽曲の利用許諾に係る放送使用料についてその金額の算定に放送利用割合が反映されない徴収方法を採ることにより,放送事業者が他の管理事業者に放送使用料を支払うとその負担すべき放送使用料の総額が増加する)ため、
放送事業者による他の管理事業者の管理楽曲の利用を抑制するものであり
他の管理事業者の市場参入を著しく困難にする効果を有し、また正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有すると判示されています。
そして、排除型私的独占に該当し、独禁法3条に違反するという排除措置命令の、さらに当該命令を取り消す旨の審決について、当該審決の取消しが認められています。
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