弁理士試験-共同審判と申立ての併合に関して

共同審判と申立ての併合に関して
共同審判と申立ての併合に関して – 湘南の初学者
2015/05/05 (Tue) 19:10:02
お世話さまです。
確認ですが以下の理解で宜しいでしょうか?
・特120の3第1項:「同一の特許権に係る」二以上の特許異議の申立てについては … 併合するものとする
→異なる請求項の異議の申立てであっても併合される。
・商43の10第1項:同様に、異なる指定商品、役務の異議の申立てであっても併合される。
・特132条第1項は「同一の特許権について」なので、請求項が異なる複数の無効審判の請求は、共同請求できない。
Re: 共同審判と申立ての併合に関して – 管理人
2015/05/07 (Thu) 17:39:33
ご指摘の通りです。
つまり、
・特120の3第1項 →異なる請求項の異議申立であっても併合される
・商43の10第1項 →異なる指定商品・役務の異議申立であっても併合される
・特132条第1項 →異なる請求項の場合は、対象が共通の特許発明でも特許権が異なるので共同して請求できない
です。
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