リメイクが商標法違反

リメイクが商標法違反の話(本日はニュースだけ)。
なお、本日の本室の更新は「改正特許法43条の5項」です。
「ルイ・ヴィトンのベルト切れ端加工品販売、ショップ経営者逮捕」(知財情報局)
記事によると、
ルイ・ヴィトンのベルトのロゴ入り切れ端を髪留めに加工し、
販売目的で所持していた東京都のブランドショップ経営者を、
警視庁町田署が、商標法違反の疑いで現行犯逮捕したという。
経営者は容疑を認めているというが、商標法違反の自覚はあったのだろうか?
要は、ブランド物のリメイク?
というか、リサイクルというか、
廃品の再利用により、商標法違反で逮捕されたわけだ。
行為を分解すると、権原又は理由無き第三者が、
業として、
他人の登録商標を、
その指定商品に付して故意に販売していたわけで、
明らかに専用権の侵害→侵害罪となる。
しかし、偽ブランドや模倣品なら分かりやすいのだろうが、
商売人とはいえ一般人が、
リメイク商品が侵害罪となることを理解していたのだろうか?
現に、ネットの世界ではリメイク品の販売が堂々と行われている。
もう少し、周知徹底が必要に感じる。
まぁ、仮に商標法違反じゃないとしても、不正競争防止法違反にはなるのだが。
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