R02年短答意匠問07

過去問の解説
意匠法 独学 チワワ

以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R02年短答意匠問07

意匠法における、先願、分割出願、変更出願に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、各設問で言及した条文の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

枝1

(イ) 特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。

解答
◯ 出願変更された意匠登録出願Bは、もとの特許出願Aの時にしたものとみなされる(意13条6項で準用する意10条の2第2項)。そのため、存続期間は、もとの特許出願Aの日から二十五年をもって終了する(意21条1項)。

枝2

(ロ) 甲は、特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠イに係る意匠登録出願Bに変更した。甲は、特許出願Aの出願より2年前に意匠ロに係る意匠登録出願Cをし、その後、当該出願について意匠権の設定登録を受けていた。意匠ロと意匠イとが類似する場合、意匠イは、意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願としなければ登録を受けることができない。

解答
◯ 類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願のみが意匠登録を受けることができる(意9条1項)。そして、本意匠に類似する関連意匠とする場合に限り、意匠登録を受けることができる(意10条1項)。

枝3

(ハ) 意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが、意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。

解答
◯ 類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があったときに協議指令が出されるので(特9条4項)、意匠イと意匠ロが類似しなければ協議指令は出されない。

枝4

(ニ) 甲が意匠イについて、令和元年10月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願Aをし、同年10月7日を国際登録の日として国際登録され、令和2年4月7日に国際公表された。一方、乙が、令和元年10月3日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロとが類似する場合、甲の国際出願Aに基づく国際意匠登録出願は、我が国で、意匠ロに係る意匠登録出願Bを引用され、意匠法第9条第1項(先願)を理由として拒絶されることはない。

解答
✕ 日本国を指定締約国とする国際出願は、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされる(意60条の6第1項)。そして、意匠登録出願Bは、国際登録の日前に出願されているので、国際出願Aに基づく国際意匠登録出願は、先願を理由として拒絶されることがある。

解説

枝1-3が正しいので、3の3つが正解

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