R01年短答特実問14

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答特実問14

 特許を受ける権利等、仮専用実施権及び仮通常実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

枝1

 (イ) 使用者等が職務発明の発明者に対して与える表彰状等のように発明者の名誉を表するだけのものであっても、特許法第35条第4項に規定される「相当の利益」に含まれる。

解答
 経済的価値を有すると評価できないもの(例:表彰状等のように相手方の名誉を表するだけのもの)は「相当の利益」に含まれない (青本)。

枝2

 (ロ) 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、時、分を考慮して最先の出願をした者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

解答
 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗できない(特34条3項)。そして、「同日」とあるので、時・分は考慮されない。

枝3

  (ハ) 共有に係る仮通常実施権についてその持分を譲渡する場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければならない。

解答
 仮通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡できない(特34条の3第12項で準用する特33条3項)。

枝4

  (ニ) 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

解答
 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾できる。(特34条の2第4項)。

枝5

 (ホ) 仮専用実施権者によって許諾された仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときに消滅するが、その仮専用実施権が消滅したときには消滅しない。

解答
 仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは消滅する(特34条の3第11項)。

解説

(ニ)と(ホ)が正しいので、2の2つが正解


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