R01年短答意匠問08

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答意匠問08

 意匠登録無効審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 1 意匠登録が条約に違反してされたときは、何人も、意匠登録無効審判を請求することができる。

解答
 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる(意48条2項)。ただし、共同出願違反と冒認出願は除く(意48条2項カッコ書)。

枝2

 2 意匠権の消滅後に、意匠登録無効審判が請求され、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。

解答
 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる(意49条)。

枝3

  3 本意匠の意匠権について、無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

解答
 本意匠の意匠権について無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる(意27条3項)。

枝4

  4 意匠権について、専用実施権の登録がされている場合であって、当該意匠登録について、意匠登録無効審判の請求があったときは、審判長は、専用実施権者に、当該無効審判請求があった旨の通知をしなければならない。

解答
 審判長は、意匠登録無効審判の請求があったときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者であって、登録した権利を有する者に通知しなければならない(意48条4項)。

枝5

 5 意匠登録無効審判で無効にした意匠登録に係る意匠権が、再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該意匠の善意の業としての実施にも及ぶ。

解答
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における、当該意匠の善意の実施には及ばない(意55条2項1号)。

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