R01年短答条約問06

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答条約問06

 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 1 この改正協定において「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁をいう。

解答
 「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁をいう(ハーグ協定第1条(xvii))。

枝2

 2 国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又は第8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は、第11条に規定の登録の公表が延期されるか否かにかかわらず、なされる。

解答
 国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又はハーグ協定第8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象である意匠を登録する。当該意匠は、同11条の規定に従って公表が延期されるか否かにかかわらず登録される(ハーグ協定第10条(1))。

枝3

  3 国際登録は、国際事務局が公表し、その公表は、全ての締約国において十分なものとみなされ、名義人が他の方法による公表を求められることはない。

解答
 国際登録は、国際事務局が公表する。その公表は、全ての 締約国において十分なものとみなされ、名義人が他の方法による公表を 求められることはない(ハーグ協定第10条(3)(a))。

枝4

  4 国際登録の効果を拒絶する官庁は、所定の期間内に、国際事務局にその拒絶を通報するとともに、名義人に対しその拒絶の通報の写しを送付する。

解答
 国際登録の効果を拒絶する官庁は、所定の期間内に国際事務局に対しその拒絶を通報する(ハーグ協定第12条(2)(a))。しかし、名義人に拒絶の通報の写しを送付するのは、国際事務局である(ハーグ協定第12条(3)(a))。

枝5

 5 指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、国際登録の日から起算して15年とする。ただし、指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について15年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には、保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする。

解答
 指定締約国における保護の 存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、国際登録の日から起算して十五年である(ハーグ協定第17条(3)(a))。ただし、指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について十五年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には、保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、当該指定締約国の法令に定める期間と同一となる(ハーグ協定第17条(3)(b))。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します


令和01年度弁理士試験短答式筆記試験解説一覧

コメント

タイトルとURLをコピーしました