R01年短答意匠問09

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答意匠問08

 意匠権の効力に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 1 甲は、意匠イについて、意匠権の設定の登録を受け、意匠ロについても、意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠権の設定の登録を受けた。甲の意匠イに係る意匠権及び意匠ロに係る意匠権は、それぞれの設定の登録により発生するが、意匠ロに係る意匠権は、意匠イに係る意匠権の存続期間の満了を超えて存続することはない。

解答
 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了するので、意匠イに係る意匠権の存続期間の満了を超えて存続することはない(意21条2項)。

枝2

 2 甲は、動物の図柄の「湯飲み茶碗」の意匠イについて、意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠イの動物の図柄と同じ図柄の「鍋」を製造販売した。甲は乙に対して、意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。

解答
 湯飲み茶碗と鍋は物品非類似なので権利行使できない。

枝3

  3 甲は、「はさみ」の意匠イについて出願し、その後、意匠イに類似する「はさみ」の意匠ロを、意匠イを本意匠とする関連意匠として出願し、意匠イ、意匠ロともに意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠ロには類似するが意匠イには類似しない意匠の「はさみ」を製造販売した。甲は乙に対して、意匠ロに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。

解答
 意匠権者は、業として登録意匠に類似する意匠の実施をする権利を専有する(意23条)。そして、関連意匠については特に権利範囲が制限されていないので、意匠ロに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。

枝4

  4 甲は、共通の水玉模様を有する「せん茶茶碗」及び「きゅうす」を構成物品とする「一組のせん茶セット」の意匠イについて、組物の意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠イに含まれる「きゅうす」の意匠に類似する意匠の「きゅうす」を単体で販売した。甲は乙に対して、意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。

解答
 組み物とその構成物品とは非類似であるので、権利行使をすることができない。

枝5

 5 甲は、脚の形状に特徴のある「机」の意匠イについて、脚の部分を意匠登録を受けようとする部分として、意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠イの脚の形状に類似する形状の脚を有する「椅子」を製造販売した。甲は乙に対して、意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。

解答
 机と椅子は物品非類似なので権利行使できない。

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