R01年短答意匠問07

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答意匠問07

 意匠法第9条(先願)の適用に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。なお、意匠法第9条の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

枝1

 (イ) 甲が、意匠に係る物品を「一組の筆記具セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に、乙が、意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって、意匠イを含む「一組の筆記具セット」の意匠が意匠登録を受けたとき、意匠ロは意匠登録を受けることができない。

解答
 意9条の審査において、ある意匠と他の意匠の一部との間においては、同一又は類似を判断しないので、意匠ロは意匠登録を受けることができる。

枝2

 (ロ) 甲が、「万年筆」の意匠イについて平成30年8月1日に我が国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願Aをし、同年8月7日に国際登録され、平成31年2月7日に国際公表された。乙が、平成30年8月3日に、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。

解答
 国際意匠出願は、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされるので(意60条の6第1項)、意匠登録出願Bが先願となり、意匠ロは意匠登録を受けることができる。なお、国際登録の日は、原則は国際出願の出願日となる(ジュネーブ改正協定10条(2))。

枝3

  (ハ) 甲が、「万年筆」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に甲が、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができないことがある。

解答
 類似の意匠について異なった日に同一人による二以上の出願があった場合は最先の出願のみが登録されるので(審査基準第6部)、関連意匠等の場合を除いて、意匠ロは意匠登録を受けることができない。

枝4

  (ニ) 甲が、「万年筆」のキャップ部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に乙が、「万年筆」の軸部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠ロについて意匠登録出願Bをした。出願Aに出願Bの「万年筆」の軸部分が開示されている場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。

解答
 意9条の審査において、ある意匠と他の意匠の一部との間においては、同一又は類似を判断しないので、意匠ロは意匠登録を受けることができる。

解説

(ハ)のみが正しいので、3の3つが正解

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