R02年短答特実問14

過去問の解説
特許法 独学 チワワ

以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R02年短答特実問14

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

1 裁判所は、書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができ、さらに、書類の所持者の同意を得た場合に限り、その提示させた書類を当事者に開示して意見を聴くことができる。

解答
✕ 裁判所は、所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる(特105条2項)。また、裁判所は、その書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等に対し、当該書類を開示できる(特105条3項)。しかし、所持者の同意は要件とされていない。

枝2

2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。

解答
✕ 裁判所は、侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる(特105条1項)。

枝3

3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について、裁判所は、当事者の申立てがなければ、当事者に提出を命ずることはできない。

解答
◯ 裁判所は、当事者の申立てにより書類の提出を命ずることができ(特105条1項)、当事者の申立てが要件とされている。

枝4

4 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者がその保有する営業秘密について、秘密保持命令の決定を得るためには、当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、かつ当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用及び開示を制限する必要があることを、疎明しなければならない。

解答
✕ 裁判所は、当事者が保有する営業秘密について、特105条の4第1項各号に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、秘密保持命令を出すことができる(特105条の4第1項)。同項2号によれば、営業秘密が訴訟の追行の目的以外の目的で使用されることにより事業活動に支障を生ずるおそれがある場合だけでなく、営業秘密が開示されることにより事業活動に支障を生ずるおそれがある場合にも、秘密保持命令を出すことができるので、「かつ」が誤り。
間違い探しは嫌だなぁ。

枝5

5 秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。

解答
✕ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(特105条の5第3項)。そして、秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない(特105条の5第4項)。

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