R01年短答特実問03

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答特実問03

 特許法及び実用新案法に規定する手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、特に文中に示した場合を除いて、実用新案登録出願は、国際出願に係る実用新案登録出願、実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願、出願の変更に係る実用新案登録出願ではなく、実用新案登録に基づく特許出願がされておらず、取下げ、放棄又は却下されておらず、審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
さらに、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。

枝1

 甲の実用新案登録Aに対して、他人から実用新案技術評価の請求がなされたが、甲は、当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに訂正を行わなかった。当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から1年後、甲の当該実用新案登録Aに対して、実用新案登録無効審判が請求された。この実用新案登録無効審判について、実用新案法第39条第1項に規定された答弁書の提出のために最初に指定された期間内であれば、甲は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。

解答
 実14条の2第1項第1号及び第2号の制限に同時に該当する場合は、いずれか早く経過する期間が適用される(実14条の2)。よって、実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過した後は(実14条の2第1項第1号)、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正ができない。

枝2

 特許庁長官は、特許出願人の氏名又は名称の記載がない特許出願について、不適法な手続であって、その補正をすることができないものであるとして、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えた後、その特許出願を却下することがある。

解答
 特許出願人の氏名又は名称の記載がない場合(特36条1項1号違反)は、手続がこの法律で定める方式に違反しているとき(特17条3項2号)に該当するので、補正命令(特17条3項)が出た後に出願却下(特18条1項)となる。

枝3

 出願人は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、明細書のみについて補正するとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしているものの、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下される。

解答
 明細書のみについて補正した場合、特許請求の範囲を減縮する補正(特17条の2第5項第2号)ではないので独立特許要件(特17条の2第6項)が課せられない。そのため、拒絶の理由が解消されていなくとも、補正却下(特53条1項)されない。

枝4

 出願人は、特許法第29条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由とする最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補正をするとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる。

解答
 請求項を削除した場合(特17条の2第5項第1号)、特許請求の範囲を減縮する補正(特17条の2第5項)ではないので独立特許要件(特17条の2第6項)が課せられない。そのため、拒絶の理由が解消されていなくとも、補正却下(特53条1項)されず、拒絶査定がなされる。

枝5

 実用新案法には、訂正要件として、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする場合、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない旨が規定されている。

解答
  実用新案法上の減縮を目的とする訂正に関して、独立特許要件(特126条7項)に対応する規定はない。

令和01年度弁理士試験短答式筆記試験解説一覧

コメント

タイトルとURLをコピーしました