パリ優先を伴う特許出願の変更に関する質問

パリ優先を伴う特許出願の変更に関する質問
なお、本日の本室更新は「改正特許法186条1,3-5項」です。
優先権 – ぱり
2009/04/07 (Tue) 17:51:12
「パリ優先権で、特→意匠のパリ優先権はできない?が、特→特→意匠であって、特→特の優先権が6月以内だったら該意匠出願も、優先権が認められるのでしょうか?」
Re: 優先権 – 管理人
2009/04/07 (Tue) 23:12:07
「ご質問ありがとうとございます。
>特→意匠のパリ優先権はできない?
パリ条約上は規定がないので、各国の規定によりますが、日本においては国内優先権において意匠→特許出願が認められていないので、おそらくできないと思われます。
>特→特→意匠であって、特→特の優先権が6月以内だったら該意匠出願も、優先権が認められるのでしょうか?
弊サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、特46条1項の解説をご覧下さい。
特許出願に基づくパリ条約上の優先権を主張して日本国に特許出願をした後に、当該特許出願を意匠登録出願に変更した場合、特急出願が6月以内であれば優先権が認められます。」
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