H29意匠問6枝4

H29意匠問6枝4
H29意6-4 – Lets’Go!
2017/06/06 (Tue) 12:30:02
本問ですが、「関連意匠の出願の日が、国際公表の前であれば、3条1項3号で拒絶されない」(新規性喪失(17条1号違反))という理解でよいでしょうか?
Re: H29意6-4 – 管理人
2017/07/04 (Tue) 14:33:31
国際公表の前であれば、本意匠イに類似することを理由には拒絶されないです。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験商標問07」です。

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