H19年(行ヒ)318に関する質問
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最高裁判例について – タロー
2009/06/04 (Thu) 15:16:25
いつもお世話になります。
最判平成20年7月10日 平成19年(行ヒ)318について
教えてください。
判例では「請求の範囲の減縮を目的とするものについては」と強調されているように感じるのですが、
他の訂正の目的だったら、結論が変わるかもしれないということでしょうか。
皆様のお考えで結構ですので
よろしくお願い致します。
Re: 最高裁判例について – 管理人
2009/06/05 (Fri) 12:16:17
私も解説していますが、とても難しい問題です。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/hanrei/LED.html)
実際、この判決の射程がどこまでかは、誰にも分かりませんし、いろいろ意見も割れているようです。
例えばコチラ(http://www.yuasa-hara.co.jp/news/pdf/houmu042.pdf)。
さて、私見を言えば、結論は変わらなかったと思います。
つまり、その場合でも、請求項ごとに個別にその許否を判断したと思います。
なお、実務における「誤記又は誤訳の訂正」や「明りょうでない記載の釈明」については、今後も複数の請求項に対して一体的に訂正の有無が判断されるものと思います。
Re: 最高裁判例について – タロー
2009/06/06 (Sat) 07:21:44
管理人様
ありがとうございます。
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