弁理士試験-PCT規則90の2.3(d) について

PCT規則90の2.3(d) について
PCT規則90の2.3(d) – Let’s Go!!
2018/06/04 (Mon) 19:57:50
条文の意味自体と、その意義がよくわかりません。教示お願いします。
「(e)の規定に従うことを条件として、」の意味は、「取下げにより、優先日が変わってしまうけれども、公開に関しては、間に合わない場合は、変わる前ので行きますからね、その点、了承してね」という感じだとは、思いますが、
「まだ、満了していない期間」と言うのを取り立てて問題にしている点が、えらくわかりにくく感じます。
この「満了していない期間」を持ち出しているのは、同条(a)の「取下げ可能期間、30箇月」や「公開期間、18箇月」についての「満了していない期間」と言う意味でしょうか?
どうも、「優先権主張できる1年に対する「満了していない期間」」と読んでしまうので、「何のことか、さっぱりわからない」状態になっているのだと、薄々思うのですが?
Re: PCT規則90の2.3(d) – 管理人
2018/06/06 (Wed) 13:48:34
満了していない期間は、優先日から起算する期間のうち満了していない期間を意味すると思われますので、公開期間18月や、PCT規則54の2.1の国際予備審査の請求をするための期間が含まれます。
後半の質問は意味が不明です。
Re: PCT規則90の2.3(d) – Let’s Go!!
2018/06/06 (Wed) 15:52:36
回答ありがとうございました。大体理解できました。
後半部分は、「優先期間のうち残っている期間」ということで、先の出願から3箇月で出願したならば、9箇月残ってます。
優先権の基礎とする出願が変わって、1箇月繰り下げになると、10箇月残っていることになります。
これを言っているとすると、9箇月が10箇月になることには、特に意味がないため、「なぜ、こんなことをあえて言うのか?」でつまずきました。
その他の優先日基準の期間(公開期間18箇月、等)と理解すると、意味がわかりました。
【関連記事】
「国際出願と優先権主張の取下」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H30年短答試験意匠問01」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました