国内優先権の基礎出願についての仮通常実施権は取下擬制により消滅するのか?

ブログ
特許法 独学 チワワ

(特許法)仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権について – はる
2022/01/08 (Sat) 00:50:41
はじめまして。初学者です。いつも貴サイトにて勉強させていただいており、このようなサイトをおつくりいただいたこと、感謝いたしております。

特許法の、仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権(34条の2第4項)についてお伺いしたいことがございます。
まず、34条の3第11項には「前条第四項の規定~による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。」とあります。
また、過去問H25-15枝4によると、その例外はないようです。

一方で、34条の3第5項には国内優先権を主張したときは先の出願の設定行為の範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなす旨規定されています。
この際、仮専用実施権については、国内優先権の主張により、先の出願が取り下げになり、消滅するかと存じます。

長くなってしまいましたが、
この場面は仮専用実施権が消滅しても仮通常実施権は消滅しておらず、34条の3第11項と矛盾しているように感じられるのですが、どのように考えればよろしいでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。

Re: (特許法)仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権について – 内田浩輔
2022/01/11 (Tue) 17:07:06
先の出願に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施に基づいて取得すべき『専用実施権について』の仮通常実施権は、国内優先権の主張により先の出願が取り下げ擬制されると、仮専用実施権が消滅して消滅します。

そして、特34条の3第5項により、当該優先権の主張を伴う後の特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき『特許権について』、仮通常実施権が許諾されたものとみなされます。
そのため、専用実施権と特許権とで対象が異なり、矛盾はないかと思われます。

Re: (特許法)仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権について – はる
2022/01/12 (Wed) 23:31:24
内田先生
対象が異なるのですね。クリアになりました。本当にありがとうございました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました