外国語書面出願における先後願の審査での審査対象は何か?

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特許法 独学 チワワ

質問いろいろ – わた
2021/07/08 (Thu) 07:06:49
初学者なのですが、勉強しているうちに細かい疑問が何点か出てきたため、質問させていただきます。

-略-
⑥拡大先願における他の出願が外国語書面出願である場合、外国語書面出願日において外国語書面の内容で拡大先願の地位を有しますが、先願の場合は外国語書面又は翻訳文どちらの内容で先願の地位を有するのでしょうか。また、もちろん外国語書面出願日において先願の地位を有するという理解でおりますが、正しいでしょうか。
-略-

質問が大変多くすみません。
合っている間違っている等の簡単な回答でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 質問いろいろ – 管理人
2021/07/13 (Tue) 13:41:39
⑥先願の地位というか、先後願の審査では、請求項に係る発明が審査対象になります。
そして、外国語書面出願の場合は、翻訳文が特許請求の範囲とみなされますので(特36条の2第8項)、審査対象となるのは翻訳文です。

また、審査の基準となる日は出願日(外国語書面出願をした日)又は優先日です。

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