商標の広義の混同の具体例

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商標法 独学 チワワ

広義の混同 – 初心の者
2021/04/18 (Sun) 06:47:26
非類似商標の場合の広義の混同の例には、どのような具体例があるのでしょうか?
ご教示お願いします。

Re: 広義の混同 – 管理人
2021/04/26 (Mon) 10:51:52
審査基準を見て頂くのが一番です。

具体例としては、
①事業者甲が自己の業務に係る役務「ラーメンの提供」に商標「Ⓢ」を使用し、これが全国的に周知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品「そばの麺」(役務「ラーメンの提供」とは非類似)に商標「Ⓢ」を使用したとき

②事業者甲が自己の業務に係る商品「電気通信機械器具」に商標「JPO」を使用し、これが全国的に周知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品「おもちゃ」(商品「電気通信機械器具」とは非類似でかつ、商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の関連性を有しないもの)に商標「JPO」を使用したとき
が挙げられています。

Re: 広義の混同 – 初心の者
2021/05/03 (Mon) 10:19:40
管理者 様
ご回答ありがとうございます。やはり審査基準をよく読んで理解せねば、という事ですか。

マークも指定商品・役務も似ていない非類似商標で、広義の混同が起きることがあるのだろうか?、とイメージできませんでした。マークか商品・役務のどちらかが似ている非類似商標であれば、広義の混同は起こりえると思いますが、両方とも非類似の場合はどうなのかと疑問に思ってました。いつも回答頂き有難うございます。

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