弁理士試験-異議申立の併合

異議申立の併合
特120条の3、同一の特許権 – Lets’Go!
2017/05/17 (Wed) 22:39:49
特185条では、準用されていません。ということは、この条文の「特許権」は請求項ごとではなくてよい。つまり、
甲が第1項にして、乙が第2項に異議申立てした場合も併合されるということでしょうか?
当事者対立構造でもないし、特許庁は「まとめてめんどうみまっせ」という感じでしょうか?
Re: 特120条の3、同一の特許権 – 管理人
2017/05/18 (Thu) 14:50:57
その通りです。
つまり、同一の特許権に複数の特許異議の申立てがあったときは、特許異議の申立てがされる請求項にかかわらず、特別の事情がある場合を除き併合されます。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/67-07.pdf
Re: 特120条の3、同一の特許権 – Lets’Go!
2017/05/18 (Thu) 17:18:55
ご回答ありがとうございました。
あとから、特154条の場合で考えればよく、また、132条(請求項ごと)との違いをしっかり認識すればよいと思い至りました。
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