弁理士試験-冒認出願に係る特許権の移転時の通常実施権

冒認出願に係る特許権の移転時の通常実施権
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79条の「知らないで」について – 超初心者
2011/07/25 (Mon) 12:59:38
私も法改正に絡む条文について質問します。改正特許法79条の2はどのように読むのでしょうか。「74条1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現に①その特許権、②その特許権についての専用実施権又は③その特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であって、その特許権の移転の登録前に、特許が123条1項第2号に規定する要件に該当すること(その特許が38条の規定に違反してされたたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。」とあります。この場合、法定通常実施権を有するのは①の特許権者も含むのでしょうか。そのような者は、そもそも特許を受ける権利を有さない者であって特許を取得した冒認出願者でないでしょうか。その場合、改正法79条中「同項第6号に規定する要件に該当することを知らないで」とは理解しずらいです。
Re: 79条の「知らないで」について – 管理人
2011/07/26 (Tue) 12:15:12
以下は、私見ですので、必ず改正本をご確認ください。
さて、冒認出願に係る特許権が真の権利者に移転された時の通常実施権については、①特許権者、②専用実施権者、③特許権若しくは専用実施権についての通常実施権者、が法定通常実施権を取得します。
ここで、①の特許権者については、冒認出願をした者から譲り受けた第三者を想定しているものと思われます。
なお、ご指摘の通り、冒認出願をした者は、「・・・該当することを知らないで」という要件によって除外されます。
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