特実意商で同日出願の取り扱いが異なる理由

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弁理士試験 独学 チワワ

同日出願について – a
2021/03/30 (Tue) 22:27:16
初学者です。初めて質問させていただきます。

同日出願の扱いについて、
特許法の場合 協議制
実用新案法の場合 どちらも実用新案登録を受けることが出来ない
意匠法の場合 協議制
商標法の場合 協議制 協議不成立の場合、くじ引き

となっていますが、それぞれ扱いが異なることに対する理由はあるのでしょうか?

Re: 同日出願について – 管理人
2021/04/01 (Thu) 23:15:34
青本の特39条、実7条、意9条、商8条のあたりを読んで頂ければと思います。

特許法の場合に協議制であるのは、出願人にしてみれば、他人が特許権を取得する制度よりも、いずれにも特許されない方がよいこともあり得るからです。

実用新案法の場合にどちらも実用新案登録を受けることが出来ないのは、無審査なので協議命令が出せないからです。

意匠法の場合に協議制なのは、特許法と同じ理由です。

商標法の場合に協議不成立の場合、くじ引きになるのは、先願の地位が残らないので(商8条3項)、後日出願することで登録されると不合理だからです。

Re: 同日出願について – a
2021/04/01 (Thu) 23:47:49
回答いただきありがとうございます。

今まで青本を読んだことがなく、初めて中身を見たのですが、各条文について趣旨等が非常に詳しく書かれていました。
今後は青本をメインに使いながら学習を進めたいと思います。

質問させていただいた内容に関しても、納得がいきました。丁寧なご回答ありがとうございました。

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