弁理士試験-地名+普通名称と商3条1項3号

地名+普通名称と商3条1項3号
独占適応性に欠ける結合商標について – ストーン
2010/07/02 (Fri) 08:49:32
論文答練の問題の解説で、すいかを指定商品とする普通名称「すいか」と産地表示「東京」との結合商標「東京すいか」が、商標法3条1項3号に該当すると書かれていました。
しかし、その結合商標は、文理上は、3条1項3号に挙げられている表示(商品の産地+品質など)の組み合わせに該当しないので、3条1項3号というよりも、3条1項6号に該当すべきではないか、と考えています。
この点はどのように考えるべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 独占適応性に欠ける結合商標について – 管理人
2010/07/02 (Fri) 23:22:15
商3条1項3号に該当するという理解でよいと思います。
例えば、「さいたま納豆」という商標が同号違反で拒絶された事件があります。
本事件では、「商標「さいたま納豆」を一連にみるとき、取引者・需要者は、単に「埼玉県で製造された納豆」または「埼玉県で販売されている納豆」を認識し、理解するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の産地又は販売地を表すにすぎないから、商標法3条1項3号に該当する。」と認定されました。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/youyaku02.pdf#page=23)
Re: 独占適応性に欠ける結合商標について – 自信喪失
2010/07/06 (Tue) 12:34:36
指定商品が「納豆」の場合、
商標「さいたま納豆」のうち「納豆」は指定商品の普通名称であるから識別力がなく、要部は「さいたま」であると考えられる。しかし、「さいたま」は3条1項3号に該当するので、商標「さいたま納豆」は全体として3条1項3号に該当する。
と結論を導くのはどうでしょうか?
Re: 独占適応性に欠ける結合商標について – 管理人
2010/07/06 (Tue) 23:18:01
自信喪失さん
それでも良いと思いますが、ケースバイケースでしょう。
「さいたま」と「納豆」とを全体的に観察する方が適している場合もあると思いますし、両者の一方が要部となる場合もあると思います。
Re: 独占適応性に欠ける結合商標について – 論文受験生
2010/07/11 (Sun) 18:15:06
> 「さいたま」と「納豆」とを全体的に観察する方が適している場合もあると思いますし、
> 両者の一方が要部となる場合もあると思います。
すみません。
ますます分からなくなってきたのですが、識別力が無いため3条1項3号に該当する場合には、「要部」は存在しないと思うのですが、、、
Re: 独占適応性に欠ける結合商標について – 管理人
2010/07/12 (Mon) 21:56:10
論文受験生さん
識別力がない部分が要部となることもありますよ?
例えば、地名「平和台」が要部と認められた審決があります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/youyaku02.pdf#page=12
Re: 独占適応性に欠ける結合商標について – 論文受験生
2010/07/13 (Tue) 02:20:06
要部と認定されるには、識別力が前提となると思っていました。
正確な理解としては、
要部は特に需要者の注意を引きつける部分
という形で大丈夫でしょうか?
Re: 独占適応性に欠ける結合商標について – 管理人
2010/07/14 (Wed) 23:30:43
そうですね。
「需要者及び取引者」といっても良いでしょう。
【関連記事】
「商標法3条1項3号」

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