キャッチフレーズからなる商標の登録可能性

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商標法 独学 チワワ

聞かぬは一生の恥

聞かぬは一生の恥 – ド素人
2021/03/12 (Fri) 09:40:09
「これからは、はぁ(?)ど(ぉ?)のじだいじゃ”という標章を出したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

Re: 聞かぬは一生の恥 – 管理人
2021/03/12 (Fri) 10:43:47
従来、標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として、商3条1項6号に該当するものとされていました。
そのため、そのような商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であることを理由に登録が認められませんでした。

しかし、現在では基準が緩くなっており、審査基準においては、「宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合」に6号に該当するとされています。

「これからは、はぁ?どぉ?のじだいじゃ」という商標について検討するに、の宣伝広告に一般的に使用される語句とは思われませんので、6号には該当しないと思われます。
他の拒絶理由に該当しないことを確認して、商標登録出願を検討してはいかがでしょうか。

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