意匠法 第2条1項かっこ書き
意匠法 第2条1項かっこ書き – Let’s Go!!
2021/01/21 (Thu) 23:23:58
画像についてのかっこ書きの意味がわからなくなりました。ご教示お願いします。
「画像(...に限り、画像の部分を含む。...を除き、以下同じ。)」
ですが、この「...を除き」ですが、
これは、例えば、第3条2項の「画像」の場合、
上の「(...に限り、画像の部分を含む。)」という特定された「画像」ではなく、ただの一般用語としての「画像」である。
という理解でよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 意匠法 第2条1項かっこ書き – 管理人
2021/01/26 (Tue) 14:27:59
R01改正本に記載されている通りです。
すなわち、カッコ書に挙げられた各規定における「画像」は、操作画像及び表示画像以外の画像が含まれる、一般用語としての画像です。
Re: 意匠法 第2条1項かっこ書き – Let’s Go!!
2021/01/26 (Tue) 15:38:16
貴重なるご回答ありがとうございました。
条文において、2種類の「画像」があること、
また「より広い定義」の必要性の存在を理解できました。
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