R2本試短答、意匠8問の解答 – Let’s Go!!
2020/10/21 (Wed) 20:11:57
第1枝ですが、甲のイの意匠登録出願が、国際意匠登録出願だった場合には、60条の12で、補償金の支払いの請求ができるので、ないことはないと思いますが、
「意匠登録出願」に、そこまでの意味を含めて読むのは無理筋でしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: R2本試短答、意匠8問の解答 – 管理人
2020/11/30 (Mon) 10:51:24
枝1の問題は、「甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に、乙が、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。この場合、甲は、乙に対して、意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。」で、答えは✕です。
しかし、御指摘の通り、国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があった後に警告をしたときは、設定登録前に業として意匠を実施した者に対し、補償金の支払を請求できます(意60条の12)。
そのため、補償金の支払いを請求できることはあるのですが、他の枝が明らかに正しいので、本枝が誤りとなります。
こういうことはたまにあるので、他の枝との比較も大事ですね。
Re: R2本試短答、意匠8問の解答 – Let’s Go!!
2020/11/30 (Mon) 19:54:37
ご回答ありがとうございました。
LECさんは、短答の回答速報で、この問題、枝2が「☓」として、枝1を「〇」としてました。
Re: R2本試短答、意匠8問の解答 – 管理人
2020/12/01 (Tue) 09:16:40
枝2の問題は「乙が、甲の意匠イの意匠登録後に、甲の許諾なく、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」に入ったシャンプーの試供品を無料で広く配布した。この場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止を請求できることがある。」です。
差止が容認されない可能性(差し止めの利益がない)は、ありそうですが、✕にする理由はないと思います。
Re: R2本試短答、意匠8問の解答 – Let’s Go!!
2020/12/02 (Wed) 18:29:08
「シャンプーの試供品を無料で広く配布した。」が、「業としてではない」とすると、「意23条の実施する権利の専有である意匠権の侵害(意37条)に該当しないので、差し止めできない」というロジックとのことで、
青本(特68条)解説にある「他人の需要に応じて」とは言えないという理由です。
コメント