弁理士試験-新規性喪失の例外と優先権主張

新規性喪失の例外と優先権主張
新規性喪失の例外と国内優先、パリ優先 – あやパパ
2014/02/11 (Tue) 06:17:26
基本的な質問で恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
①刊行物で公表
②①から3ヶ月後に新規性喪失の例外申請をして特許出願A
③②から11ヶ月後にAを基礎として優先権主張をして特許出願B
<質問1> 以下のようにまとめました。正しいですか?
(1)国内優先の場合:Bは特許査定され得る。出願Bと同時に新規性喪失の例外を申請する。国内優先の場合には、Bの出願の内、Aと共通の事項についてはAの時に出願されたとみなされるため。ここで、Bで新規事項として追加された発明は、新規性喪失の例外を受けられないことに注意しなければならない(特にここは正しいですか?)。
(2)パリ優先の場合:Bは拒絶査定となる。①の刊行物が公知例となる。Bも①から6ヶ月以内であることが必要。パリ優先の場合には、優先権を主張したBと基礎のAとの間の行為から不利な扱いを受けないだけであり、新規性喪失の行為は、Aより前であり、この期間にはないから。
Re: 新規性喪失の例外と国内優先、パリ優先 – 管理人
2014/02/13 (Thu) 14:46:54
Bは公表された刊行物により進歩性が否定されるという前提でお答えします。
(1)については、先の出願で手続きをしていれば、後の出願が公開から6月後であっても新規性喪失の例外の適用がありますので、特許され得るといえます。
なお、Bで新規事項として追加された発明は、新規性喪失の例外を受けられないと思われますので(特41条3項)、新規事項として追加された発明が特許請求の範囲に独立項として記載されていればBは拒絶されるでしょう。
(2)については、パリ優先の場合、新規性喪失の例外の適用がないのでBは拒絶されるでしょう。
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