R02年短答特実問09

過去問の解説
特許法 独学 チワワ

以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R02年短答特実問09

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

枝1

1 甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後に、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合、出願Cに係る発明イについての特許法第41条第2項に規定された各規定の適用については、出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。

解答
✕ 国内優先権は、先の出願の日から一年以内の出願であれば主張できる(特41条1項1号)。また、特許出願Aが取り下げ擬制されるのは、出願から1年4月経過時である(特42条1項)。

枝2

2 甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書に発明イ及び発明ロを記載した特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ及び発明ハ、明細書に発明イ及び発明ハを記載した特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開されることなく取り下げたものとみなされ、出願Bについて出願公開された。乙は、出願Aの出願日後、かつ出願Bの出願日前に、発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをし、この出願Cについて出願審査の請求をした。この場合、出願Cに係る発明ロは、出願Aの明細書に記載された発明ロと同一であるから、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

解答
✕ 優先権主張を伴う出願の当初明細書等に記載された発明のうち先の出願の当初明細書等に記載されていた発明については、優先権主張を伴う出願が出願公開等をされた時に、先の出願が出願公開されたものとみなされる(特41条3項)。本枝の場合、発明ロは、優先権主張を伴う出願Bに記載されていないため公開擬制されず、出願Cに係る発明ロは特許を受けることができる。

枝3

3 甲は、自らした発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、出願Aの出願公開前に、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。出願Aの出願公開の後、特許を受ける権利の移転により、出願Aの出願人の名義が乙に変更された。その後、乙は、出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。
この場合、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

解答
◯ 後願Cの出願時に出願人が出願Aと同一であれば特29条の2は適用されないので(特29条の2ただし書)、出願Cはいわゆる拡大された範囲の先願として絶されることはない。

枝4

4 パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて発明イについて最初の特許出願Aをした。出願Aの出願から9月後、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において発明イについて特許出願Bをした。甲は、出願Bの手続において、パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を、出願Aの出願の日から1年6月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

解答
✕ パリ優先権を証明する書類等の提出期限は一年四月である(特43条2項)。

枝5

5 パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を提出せずに同条第6項に規定する通知を受けた者は、この通知の日から2月を経過した後は、当該書類等を特許庁長官に提出することができる場合はない。

解答
✕ 特43条6項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により提出できないときは、経済産業省令で定める期間内に提出することができる(特43条8項)。

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