青本21版特許法p.191-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

青本21版特許法44条2項 – けっこうなベテラン(受験生)
2020/09/25 (Fri) 20:17:17
お世話になっております。

青本21版特許法p.191に、
「平成二六年の一部改正において、四一条四項及び四三条一項を改正し、経済産業省令で定める期間内は優先権主張が可能となることから、本項を改正し、新たな特許出願について、これらの規定の適用除外は行わないこととした。」
とありますが、何故、経済産業省令で定める期間内は優先権主張が可能となると、適用除外を行わなくなるのでしょうか?
御教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

Re: 青本21版特許法44条2項 – 管理人
2020/09/30 (Wed) 14:42:22
改正前は、分割出願であっても、元の出願日に優先権主張書面を提出する必要がありました。
しかし、過去にさかのぼって提出することは不可能であるため、提出時期の条項については適用を除外して、優先権主張書面の提出を可能としていました。

改正後は、特施則27条の4の2第3項第2号によって、分割出願をした日から1月の期間が満了するまでは優先権主張書面が提出できるため、分割出願後に提出が可能となる結果、提出時期の条項の適用を除外する必要がなくなったのです。

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