R1特実11枝1-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

短答試験 R1ー特実11-1 関連 – Let’s Go!!
2020/06/09 (Tue) 14:47:21
お世話になります。本問関連で質問させていただきます。

「先に特許権の全部に通常実施権を許諾した場合に、同じ特許権に後から、専用実施権の設定ができるか?」というテーマですが、答えは「できる」で、
99条でも先の通常実施権の許諾は、第三者対抗できますが、
これは「後からの専用実施権の設定が制限を受ける」と考えたらよいのでしょうか?

というのも、77条2項で「特許発明の実施をする権利を専有する」なので、
「専有するのに、先の通実許諾者には対抗できない」
理解のためです。
ここで、逆に「範囲全部について先に専用実施権を設定した場合」
「後からの通常実施権許諾はできない」
「許諾契約が無効(許諾対象がない)」という理解でよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 短答試験 R1ー特実11-1 関連 – 管理人
2020/06/10 (Wed) 09:14:15
R01年短答特実問11に関する質問ですね。

さて、ご質問の件ですが、通常実施権は、その発生後に専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有します(特99条)。
そのため、専用実施権者は、通常実施権者による実施を差止できない点で制限を受けます。

また、専用実施権が設定されている場合、特許権者は通常実施権を許諾できません。
この場合、許諾契約を結んだ者は、錯誤無効等を主張できると思われます。

Re: 短答試験 R1ー特実11-1 関連 – Let’s Go!!
2020/06/10 (Wed) 19:24:01
ご回答ありがとうございました。
「錯誤無効」ですか、なるほどです。

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コメント

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